相続放棄しようと思っている方への注意点。
相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。
相続放棄をしようと思っている方への注意点
多くの相続放棄手続きのご相談をいただく中で、相続放棄をしようと思っている方が特に気をつけなくてはならないのは次の2点だと思っております。
「①期限の問題」
相続放棄は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内でないとすることができません。
3ヶ月が過ぎた後になって、「このような期限があることを知らなかった」というのは通用しません。
3ヶ月という期間は長いようで、あっという間に過ぎてしまいますので、相続放棄を検討されたらすぐに司法書士等の専門家にご相談されることおすすめいたします。
3ヶ月以内であれば容易に受理される相続放棄も、3ヶ月を超えると、判例で認められている要件に該当する例外的なケースでしか受理されなくなってしまいます。
「②法定単純承認の問題」
法定単純承認とは、相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合には、相続放棄等はすることができなくなり、相続したものとみなされることを言います。
典型的なケースで言えば、相続財産である預貯金を降ろして使ってしまった場合等です。
このような場合には、相続をしたものとみなされるため、相続放棄はできなくなってしまいます。
この規定については、一般の方では知らない方の方が多い上に、ついついやってしまう可能性がありますので注意が必要です。
相続放棄をするにあたって、障害となるのは主に上記の2点です。
これらの注意点は私達専門家が、もっと一般に広めていかなくてはならないですね。
相続放棄をご検討されている方は特に上記の点にお気をつけ下さい。